相続税がよくわかる! 「生前建墓と節税」のお話。
お墓は相続税のかからない「祭祀財産」
お墓には相続税がかからない、というのをご存知でしょうか?
墓地や墓石は「祭祀財産」と呼ばれ、承継しても課税されません。
また、相続税というのは、相続する遺産が多ければ多いほど支払いも高額になります。
ですから、生前にお墓を建てておけば、その分相続する遺産も少なくなり、相続税も軽減されるのです。
亡くなってからの建立では間に合いません。
葬儀の費用は遺産から差し引いてもらえますが、お墓の購入費用は差し引かれません。
5,000万円の遺産から葬儀費用として300万円遣った場合、遺産は4,700万円として計算されます。
しかし、5,000万円の遺産からお墓の購入費用として300万円を遣ったとしても、遺産を残した本人が既に亡くなっているのであれば、遺産は5,000万円のままです。
他人事ではない「相続税」。
なぜ今、相続税の話なのかと言いますと、平成27年1月1日より相続税が変わったのです。
お墓に関係する部分では、基礎控除額が大幅に引き下げられました。
昨年までの課税対象者が全国民の4%に過ぎなかったのが、これにより全国民の15~20%が対象になるという試算もあります。
「基礎控除」って?
相続した遺産の全てに相続税がかかるわけではありません。
課税の対象となるのは相続遺産の一部で、残りは非課税となります。
この非課税の部分を「基礎控除額」と言い、相続する遺産の額に応じて変動します。
基礎控除額が遺産の総額を上回る場合は、課税対象がないので、当然相続税はかかりません。
「基礎控除」がどう変わったの?
昨年までは、<5,000万円+(1,000万円 × 相続人の数)>が基礎控除額でした。
遺産を1人で相続する場合、基礎控除額は6,000万円です。
相続遺産が6,000万円を超えなければ、相続税を支払う必要がありませんでした。
ところが今年から、基礎控除額は<3,000万円+(600万円 × 相続人の数)>に変更されました。
遺産を1人で相続する場合、基礎控除額は3,600万円。
昨年までと比較すると、2,400万円もの引下げです。
これは大きいですね。
結局、相続税ってどのくらいかかるの?
例えば子1人で6,000万円の遺産を相続したとします。
昨年までならギリギリ相続税がかからなかった額です。
しかし、今年からは6,000万円から基礎控除分の3,600万円を引いた2,400万円に対して相続税がかかることになりました。
相続税の(1人当たり)対象額に対する税率は表の通りです。
表を見ると、2,400万円に対してかかる税率は15%、控除額は50万円となっています。
2,400万円×15%-50万円=310万円
従って、支払わなければならない相続税は310万円です。
昨年までなら支払う必要のなかったお金ですから、余計に高額に感じられますね。
生前にお墓を建てた場合は?
生前に300万円のお墓を建てておくと、遺産は5,700万円となります。
相続税は265万円になるので、何と45万円の軽減です。
5,700万円から265万円を引いた5,435万円が手元に残ることになります。
遺産を相続した後で同じお墓を建てたとすると、残るのは6,000万円から相続税310万円とお墓の購入代の300万円を引いた5,390万円。
生前にお墓を建てておいた方が、45万円もお得だということですね。